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重  要

キャンセル(変更・取消)について

 

  1 仮予約(電話予約)および料金の支払い
 ① 申込受付開始日より、電話予約を受け付けする。この場合、予約完了後に「仮予約」となり、利用日から起算し

  て15日前までに上記(2)に定める手続きを完了しなければならない。
 ② ①に定める期間内に手続きが完了しない場合で、利用日から起算して14日前~8日前までにキャンセルする場

  合は貸室料(暖房料含む)の50%を、利用日から起算して7日前~当日までにキャンセルする場合は貸室料 

 (暖房料を含む)の100%をキャンセル料として請求する。
 

2 本申込以降の申込内容の変更及び取消
 ① 申込者は上記(2)①の貸室使用申請書に記載した内容の変更または取消を希望する場合は、利用日から起算し

  て15日前までに「貸室使用申込(取消・変更)申請書」(様式6)を管理運営団体に提出しなければならな

  い。
 ② 利用日から起算して15日前を経過した場合は、当初の貸室申込を取り消し、再度使用申込しなければならな

   い。
 ③ 管理運営団体は変更内容を確認の上「貸室使用申込(取消・変更)承認書」(様式7)を交付する。
 ④ 貸室申込時の貸室から大規模の貸室に変更する場合は、その差額分(暖房料を含む)を徴収する。貸室申込時

  の貸室から小規模の貸室に変更する場合は、その申込区分を取り消し、改めて申し込みしなければならない。

 ⑤ 変更の申し出は1区分につき、1回限りとする。再度変更する場合は、その申込区分を取り消し、新たに使用申

   込しなければならない。


3 使用料金の還付について
 ① 管理運営団体は、(5)に基づき取消をした場合、利用日から起算して14日前~8日前までの取消しについて

  は使用料の50%を還付し、それ以降については還付しない。
  また、以下の理由の場合に限り、全部又は一部を還付する。
   ア  使用希望者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
   イ  災害や公益上やむを得ない事由により使用不能となった場合
   ウ  管理運営団体が相当の事由があると認めたとき
   エ  利用日から起算して15日前までに取消があった場合
 ② 使用料金の還付は、原則として銀行振込により還付する。申込者は「市民活動プラザ星園貸室利用料金返納振込

  先申出書」(様式8)に必要事項を記入の上、管理運営団体に提出しなければならない。ただし、還付金額が小

  額であり、管理運営団体がその提出を必要ないと認める場合は、現金により還付するものとする。この場合、差

  引余剰により差額の還付を受けた申込者は管理運営団体に対し、領収したことが分かる書類(領収書等)を発行

  しなければならない。

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